学生ビザで働ける時間の基本ルール
オーストラリアの学生ビザ(サブクラス500)では、就学中の就労が一定条件で認められています。
- 学期中(コース期間中):2週間で最大48時間まで
- ホリデー期間中:フルタイムでの就労が可能
従来は2週間で40時間まででしたが、2023年以降は2週間48時間に緩和されました。ただし、留学の目的が学習であることは変わらないため、就労が学業に悪影響を及ぼさないように注意が必要です。
制限を超える勤務や、不適切な就労はビザのキャンセルリスクにもつながるため、雇用主や労働時間管理は慎重に行いましょう。
雇用形態ごとの注意点
ABN(個人事業主)で働く場合
ABN(Australian Business Number)とは、オーストラリアで個人事業主として活動する際に必要な登録番号です。フリーランス的な働き方で、配達員、ベビーシッター、IT関連などに多く見られます。
- ABNはオンラインで簡単に取得可能
- 報酬は時給でなく業務委託報酬
- 雇用保険・最低賃金の保護外となるため、労働環境に注意が必要
学生ビザ保持者がABNで働くこと自体は禁止ではありませんが、「個人事業主に偽装した実質雇用(違法ABN契約)」と判断された場合、ビザに悪影響を及ぼす恐れがあります。
TFN(雇用者としての就労)
TFN(Tax File Number)を雇用先に提出することで、給与を受け取る一般的なアルバイトとして働けます。
- カフェ・レストラン・スーパーなどが主な職場
- 雇用主は法定の最低賃金($23.23/h 以上)を支払う義務あり
- 税金は源泉徴収され、年末にタックスリターンで調整
TFNでの就労は制度上安全で、留学生にもっとも一般的な働き方といえます。
タックス(税金)の基本知識
学生であっても一定額以上の収入を得た場合は納税義務が発生します。主な税関連のポイントは以下の通りです:
- TFNは就労前に申請(ATO公式サイト)
- 年間$18,200以上の所得で納税対象(課税所得)
- タックスリターン(確定申告)は毎年7〜10月に提出
正しい納税を行うことで、返金(還付)を受けられるケースもあるため、帳簿・給与明細はしっかり保管しましょう。
配偶者や扶養家族の就労条件
学生ビザで家族帯同(パートナーや子供)をする場合、家族側の就労可否や制限内容は、就学コースの種類により異なります。
主申請者のコース | 配偶者の就労可否 |
---|---|
語学学校/TAFEなど | 最大2週間48時間まで可 |
学士課程 | 最大2週間48時間まで可 |
修士以上(CRICOS登録あり) | 就労制限なし(フルタイム可能) |
※いずれも帯同ビザが正式に発給されていることが前提です。
子どもを同伴する場合、義務教育年齢に該当すれば現地校への通学が必要となり、追加費用が発生することもあります。
働く際の注意点とトラブル回避法
- 給与明細(Payslip)を必ず受け取る
- 雇用契約書に署名する前に内容確認
- 不当に低い時給や現金払い(Cash-in-hand)には要注意
ブラック雇用や違法就労は強制送還のリスクすらある重大な違反です。困った場合は学校やエージェント、Fair Work Ombudsman(労働監督機関)に相談しましょう。
まとめ|学生ビザで働くにはルールを正しく理解しよう
オーストラリアの学生ビザでは、就労の自由度はあるものの、明確なルールと制限があることを理解しておく必要があります。
✅ 「2週間48時間」の就労制限
✅ ABNで働くリスクと注意点
✅ 正しい納税と記録管理
✅ 配偶者・子ども帯同時の追加条件
こうしたポイントをおさえて、安全に働きながら留学生活を有意義にしましょう。
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